日本医療マネジメント学会 兵庫支部
日本医療マネジメント学会 兵庫支部 会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は日本医療マネジメント学会兵庫支部と称する。
第2章 目的、事業
(目的)
第2条 本会は特定非営利活動法人 日本医療マネジメント学会(以下、日本医療マネジメント学会という)の支部組織として、医療マネジメントに関する研究発表と知識および情報交換を行い、兵庫県における医療の質の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う
(1)年次学術集会の開催
(2)日本医療マネジメント学会本部との連携
(3)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 組織
(会員)
第4条 本会は原則として、兵庫県に在住あるいは勤務する日本医療マネジメント学会員をもって構成する。
第4章 役員ならびに顧問
(役員)
第5条 本会に次の役員をおく。
(1)支部長:1名
(2)副支部長:1名
(3)世話人:約40名
(4)監 事:2名
(役員の選出)
第6条 支部長、副支部長は世話人の互選とする。
 2 世話人、監事は本会の目的を達成するため十分な知識、経験を有する者の中から、役員の推薦により、世話人会の議を経て選出される。
(役員の職務)
第7条 支部長は本会を代表し、本会の業務を総理する。年1回以上世話人会を招集し、議長となり、会の活動及び活動方針の審議を行う。
 2 副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故あるときはその職務を代行する。
 3 世話人は世話人会を構成し、この会の業務を執行する。
 4 監事は本会の会計状況及び業務の施行状況を監査し、監査結果を世話人会に報告する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とする。ただし、 再任を妨げない。
 2 本会の役員の定年は65歳とし、65歳をむかえた事業年度の次の世話人会までをその任期とする。
 3 特別な事情がある場合は、世話人会の承認を得て前項に規定する定年を延長することができる。
(顧問)
第9条 支部に役員とは別に顧問を置くことができる。
 2 顧問は、支部に功労のある者の中から世話人会の承認を得て支部長が委嘱する。
 3 顧問には定年を設けない。
第5章 世話人会、総会および学術集会
(世話人会)
第10条 世話人会は本会の議決機関であり、世話人会は、支部長、副支部長、世話人、監事より構成され、会の活動及び活動方針についての審議を行う。
顧問は世話人会には出席できるが、議決権はない。
 2 世話人会は世話人の過半数をもって成立する。
 3 議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
 4 議事、決議およびその経緯については議事録を作成し、事務局がこれを保管する。
(世話人会における書面表決)
第11条 やむを得ない理由により世話人会に参加できない世話人は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することが出来る。この場合において、前条第2項及び第3項の規定の適用については出席したものとみなす。
(総会)
第12条 支部長は年1回以上支部総会を招集し、議長となる。
 2 支部長は支部総会において会の活動及び活動方針の報告を行う。
 3 監事は支部総会において会の会計の監査報告を行う。
(学術集会)
第13条 支部は年1回以上学術集会を開催する。
 2 学術集会の演者は依頼講演を除き、日本医療マネジメント学会会員であることとする。
第6章 会計
(事業年度)
第14条 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
(経費)
第15条 本会の経費は、補助金、寄付金、その他の収入をもってあてる。
(事業計画及び予算)
第16条 本会の事業計画及び予算に関する書類は支部長が作成し、世話人会の議決を経なければならない。
(事業報告及び決算)
第17条 本会の事業報告及び決算に関する書類は毎事業年度終了後速やかに支部長が作成し監事の監査を受け、世話人会の議決を経なければならない。
第7章 会則の変更
(会則の変更)
第18条 本会会則の変更は、世話人会の議を経て決定される。
第8章 雑則
(情報管理)
第19条 学会会員の中から個人情報管理担当を選任し、本支部の会員情報を管理する。
(事務局)
第20条 事務局は支部長の所属する施設内に置く。
(細則)
第21条 この会則の施行に必要な細則は、世話人会の議決を経て、別に定める。
附則
  1. 本会則は2007年2月24日より発行する。
  2. 本会則は2008年3月 1日より改正する。
  3. 本会則は2010年3月21日より改正する。
  4. 本会則は2011年8月31日より改正する。
  5. 本会則は2020年2月16日より改正する。
  6. 本会則は2020年9月24日より改正する。
  7. 本会則は2024年10月1日より改正する。