新型コロナウイルスのPCR検査の感度は50~70%と低く、たとえ結果が陰性であっても感染していないことの証明にはならず、新型コロナウイルスに感染していないことを確実に証明することはできません。
このため当院では、陰性確認のための検査及び陰性証明書の発行は行っておりません。
また、新型コロナウイルス感染後に回復された方に対しましても、職場復帰に際しての陰性証明書や治癒証明書の発行は行っておりません。
これらにつきましては、厚生労働省及び関連団体からも指針が出ておりますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
参考
『感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて』(令和2年5月1日)
〈厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部より提示〉
内容(抜粋)
「就業制限の解除については、医療保健関係者による健康状態の確認を経て行われるものであるため、解除された後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明を提出する必要はない。」