マイナンバーを見られても、他人はあなたになりすまして手続きすることはできません。
マイナンバーを利用する手続では、顔写真付きの本人確認書類が必要なので、悪用は困難です。
マイナンバーカードは保険証としてご利用いただけます。マイナ保険証をご利用いただくことで、診療情報や薬剤情報・特定健診情報が有効に活用でき(※)、質の高い医療の提供につながります。
ご不明な点は、お近くの受付スタッフにお声がけください。
※顔認証付きカードリーダーで患者さんが閲覧の同意をされた場合に限ります。
※2024年12月2日から現行の健康保険証の新規発行は終了します。
※マイナンバーカードをお持ちの方はお早めにマイナ保険証をご利用ください。
さらに詳しく
よくある質問
ICチップ部分には、税や年金などのプライバシー性の高い情報は記録されていません。
健康保険証として使えるようになっても、特定健診結果や薬剤情報がICチップに記録されることはありません。
※ ICチップに入っている情報は、①券面に記載されている氏名、住所、生年月日、顔写真、マイナンバーと、②電子証明書です。医療機関や薬局では顔認証も可能ですが、それ以外の場所では、情報を利用するために暗証番号が必要です。不正に情報を読み出そうとすると、ICチップが壊れる仕組みになっています。
キャッシュカードのように持ち歩いて大丈夫です。ただし、失くさないように注意してください。
万が一、紛失してしまっても一時利用停止が可能で、24時間365日対応しています。
マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)にご連絡ください。
子供等、本人が窓口で本人確認を行うことが難しい場合には、親等の代理人が子供等のマイナンバーカードをカードリーダーに置き、暗証番号を入力することで、本人確認を行うことができます。
※ 障がい者の方等、その他のケースにおいても、同様に置き換えて考えていただけます。
※ 待合スペース等にいる子供とマイナンバーカードを目視で確認する本人確認、及び健康保険証の記号番号等の入力による資格確認も可能です。
医療機関・薬局でマイナンバーカードを健康保険証として利用する場合、顔認証付きカードリーダーで顔認証等で本人確認が可能ですので、健康保険証として利用いただくことは可能です。
ただし、そのほかのマイナンバカードの機能が使用できない場合がありますので、住民票のある市区町村窓口等で利用者証明用電子証明書パスワード(4桁の暗唱番号)の再設定を行ってください。
出典:厚生労働省ホームページ (マイナンバーカードの健康保険証利用について)